10/12/24 22:44:52 27ACsUQE0
予防法学的な観点からいえば、医院選びの段階で、
患者から要望があればカルテやレントゲン写真の交付をしているか、その費用はいくらか(3000円くらいの所も、無料の所もある。)を調べた方がいいかもしれない。
厚労省内部では、カルテ交付を原則無料化するか、安く入手できるようにする方向で検討しているが、まだ実現していない。
費用はかかるが、セカンドオピニオンをもらうこと。
会話内容を録音すること。
録音したら、必ず反訳すること。法廷にレコーダーを持って来て、この場で再生するから聞いてほしいと頼む被害者がよくいるが、反訳書や証拠説明書を事前に提出していないと、裁判官から断られてしまう。
反訳の苦労を考えると、長話はしない方がいい。
図書館のデータベースなどで、医師の過去の処分歴を調べる。間接事実として意味を持つ場合もある
医療過誤訴訟では、証拠の偏在(医師側に証拠が偏って存在しており、原被告間の武器対等の原則が損なわれている実態)が問題になるが、その医師の過去の処分歴なども、立証過程で意味を持つ場合もなくはない。
「要件事実」「間接事実」「間接証拠」については、ご自分で勉強していただきたい。
あと、非常に難しいけど、やっぱり、医師の人格をよ~~く見ること。
本人尋問や証人尋問で医者を尋問すると、どれほどの極悪医師でも、一見すると実直で素直で誠実で冷静でまじめな人物のように振舞う。根っこの部分が腐った極悪医師というのはそういう感じの、とことん卑しいタイプが多い。
とりあえず、以上。連投すまん。