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■ヤブ歯医者ブラックリスト4■ - 暇つぶし2ch244:病弱名無しさん
10/05/14 07:59:29 A0dgvMkQ0
さて、今回の風見歯科医院の判決を少し説明します。風見歯科医院はカルテを破棄したと言い、裁判所に提出したものは、パノラマX線写真と、誰が書いたか不明のアポイント帳と伝言メモだけです。
私は、この書類の成立を否認し、この書類についての鑑定の申立てをしました。しかし、高橋譲裁判長らは、鑑定の申し出を却下した上に、「真正に成立したと認められる」と判決文に書いてきました。
鑑定もせずに成立を認めるという裁判所がいかに間違っているかということは、ニュースでも報じられている冤罪事件を見ても分かりますね。
裁判所は、いい加減な裁判により間違った判決を書いて人の心身を脅かし続けたことについて、全く反省していないということです。
判決の構成は、当事者の主張の概略を書き、事実の認定を書き、その上でそれぞれの争点について判断していくという形式をとります。
判決のよくある間違いとしては、当事者の主張を理解していないということ、事実の認定を間違えているということ、間違った事実認定に基づいて間違った判断をしてしまうということ、
当事者の主張に対してキチンとした判断をしないということなどです。
風見歯科医院裁判の判決の場合、風見歯科医師は陳述書さえも出していないのに、高橋譲裁判長らは、風見歯科医院側の主張をそのまま事実認定してしまっているという、かなり不公正な判決を書きました。
私は、第4準備書面まで出しているのに、風見歯科医院は訴状に対する答弁しかしておらず、4冊の私の準備書面に対しては認否さえもしていないというのにです。
民事訴訟というものは、相手の主張に対して「認めない」と言わないかぎり認めたと判断されます。風見歯科医院は「認めない」とも言っていないし、後で言おうとしていたという可能性も全くありません。
ですから、相手が否認していない事実を認定しないという裁判所の事実認定は、そもそも間違っています。


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