11/11/19 12:42:35.66
経済産業省は、太陽光発電施設を設置しやすくするために工場立地法の基準を緩和する。
敷地面積に占める発電施設の割合を定めた基準を現行の1.5倍に変更。
全国的な電力不足で太陽光発電の需要が高まっているのをふまえ、
メガソーラー(大規模太陽光発電所)の設置を後押しする。
経産省の規制緩和案を17日に開いた産業構造審議会(経産相の諮問機関)の部会が了承。
近く告示改正に向けたパブリックコメント(国民からの意見)の募集手続きに入る。
来年1月にも新基準を適用する見通しだ。
新基準では、
敷地面積に占める太陽光発電パネルなどの施設面積の割合である「生産施設面積率」を
現行の50%から75%に拡大する。
経産省によると、太陽光発電設備を最大限に設置した場合でも一定の間隔が必要になるため、
新基準の75%の範囲に収まるという。
工場立地法は企業の生産施設の敷地内に一定の緑地や環境施設を設けるよう定めている。
太陽光発電施設は売電目的であれば、火力発電所などと同じ「電気供給業」に分類される。
二酸化炭素(CO2)を排出せず、新たな電力供給手段にもなることから、経産省は規制の見直しが必要と判断した。
日本国内では電力会社や自治体、企業によるメガソーラー建設が相次いでいる。
東京電力は扇島・浮島太陽光発電所(川崎市、2万キロワット)の建設を進めている。
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