11/10/19 22:01:07.77 X/fXZt5a
>>844
認められる。
以下は会計基準より
(1) 企業結合に直接要した支出額
企業結合を成立させるために取得企業が外部のアドバイザー(例えば投資銀行のコン
サルタント、弁護士、公認会計士、不動産鑑定士等の専門家)に支払った交渉や株式の
交換比率の算定に係る特定の報酬・手数料等をいう。社内の人件費(例えば社内のプロ
ジェクト・チームの人員に係る人件費)等は、これに含まれない。
(2) 取得の対価性が認められるもの
現実に契約に至った企業結合に関連する支出額のことをいう。したがって、契約に至
らなかった取引や単なる調査に関連する支出額は、企業結合に直接要した費用であって
も取得原価に含めることはできない。