11/10/30 21:35:14.15 XX4wluLP
>>809
規制緩和なので、設立基準を厳しくできないということのようです。
教育と経済・社会を考える 第6回教育における需要と供給のミスマッチ(その1)P.20~21
URLリンク(www7.ocn.ne.jp)
<抜粋>
私立大学に対しては、18歳人口の急増期(1986年~92年の第2次ベビーブームの波)への対応を例外として、大都市圏を中心に新増設の抑制策がとられていた。
ところが、……規制緩和(規制改革)の流れの中で、設置基準を明確化して公表し、その基準を満たしたものは設置認可しなければならないとされ(準則主義)、
……私立大学に対する新増設の抑制策もとれなくなった。
2001年12月の総合規制改革会議『規制改革の推進に関する第1次答申』は
「大学・学部等の設置、定員の変更の認可に当たっては、文部科学大臣は学生教官比率、学生校舎面積比率など大学の質の確保のために最低限必要な客観的基準を明らかにするとともに、
現在、大学設置基準や大学設置・学校法人審議会審査基準など、様々な形式によって重層的に規定されている基準について、法令レベルでその一覧性を高めるよう整理すべきである」
「現在、多くの設置認可に係るルールについて、大学設置・学校法人審議会大学設置分科会長決定により定められているが、このような現状は責任の所在をあいまいにすることにもなることから、
これらについては、その必要性をよく吟味した上で必要と認められる場合には、文部科学省令等により定めるべきものであると考える。
特に、「平成12年度以降の大学設置に関する審査の取扱方針」において「大学、学部の設置及び収容定員増については、抑制的に対応する」とされているなど、
大学の設置等に対する参入規制として働くと考えられる規定が定められていることは問題であると考える」と指摘している。