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放送法第四条にも明確に放送番組の編集に縛りを与えています。
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
<データソース>
放送法(昭和二十五年五月二日法律第百三十二号)
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
TV局の電波使用料はその「公共性」をかんがみきわめて安く抑えられてきたのです。
これにより彼らは「例えば、日本テレビが支払う電波利用料は年間わずか3億7600万円なのに対して、
売上高はその738倍の2777億円。TBS、テレビ朝日、フジテレビなど他のキー局も電波を格安で仕入れ、
その数百倍の収益をあげている。まさに「濡れ手で粟」の商売」
(週刊ポスト10年11月2日記事)という、独占事業をいいことに荒稼ぎをしてきたのです。
テレビ局の「電波使用料」は売上高のわずか0.14%しかない
2010.11.02 10:00
URLリンク(www.news-postseven.com)
この記事によれば、全国のテレビ局の総計でわずか42億4641万円しか電波使用料を払っていません、
それに対して彼らの売り上げは2兆9676億円にも登っているわけです。
この42億という数字、これがいかに安価なのか、例えば平成19年度におけるこの国の電波利用料収入は
653.2億円ですが、なんとそのうち80%は我々国民が使用する携帯電話会社が負担しています、
携帯電話会社が負担これすなわち通話代金を通じて私たち国民が負担しているわけです。
この国のマスメディアは、テレビ局の電波使用料の値上げ案に関しては「公共の電波」を理由に反対し、
都合よく自分達の「報道の自由」を前面に押し出し「国民の知る権利を守るため」といいつつ、
実際に新規参入が認められないその独占市場である電波を安く使って「殿様商売」をしてきたわけです。
このTV局の電波利権の問題は、クロスオーナシップの弊害により
ラジオ局も大新聞も誰も報道できないこの国のマスメディアのタブーとなっていったのであります。
URLリンク(news.livedoor.com)
(つづく)