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賃貸住宅の退去時に敷金を返す際、一定額を差し引くと定めた
契約条項(敷引〈しきびき〉特約)が消費者契約法により無効かどうかが
争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長)は
12日、特約は有効とする判断を示した。
敷引特約をめぐっては、最高裁の別の小法廷が今年3月、
「不当に高額でなければ有効」と判断している。
今回の判決もこれを踏襲したが、5人の裁判官のうち学者出身の
岡部喜代子裁判官は、1カ月の家賃の約3.5倍にのぼる敷引額について
「高額で、契約書に敷引の性質が明記されていないので無効だ」と
反対意見を述べた。
訴えていたのは、京都市の男性。
2002年に同市のマンションを家賃17万5千円で借りる際、貸主側に
保証金100万円を預けた。
退去時に特約に基づく60万円と補修費用約20万円が差し引かれたため、
全額の返還を求めていた。
ソースは
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