11/07/06 11:44:25.52
焼き肉チェーン店「焼肉酒家えびす」の集団食中毒事件を受け、厚生労働省は6日、
ユッケなど牛の生肉を提供する場合に
「表面をセ氏60度で2分以上加熱する」ことを義務付ける規制案を同省食中毒・乳肉水産食品合同部会に提示した。
レバ刺しなど牛の生レバー提供を法律で禁止するかどうかについては、汚染状況を調査し、年内に再検討する。
牛の生肉について同省は1998年に通知した衛生基準で表面を削り取る「トリミング」をするよう行政指導している。
だが内部に入り込んだ菌などは完全に除去できないため、肉の表面から1センチメートル以上の深さを、
60度で2分間以上加熱することを義務付ける考え。
加熱方法としては、生肉を容器に入れて密封して湯につける方法を例示。
表面を焼くなど同等以上の効果がある方法も認める。加熱殺菌後は速やかに10度以下に冷却し、
飲食店は加熱した部分を切り取って内側を提供することになる。
同省は、牛生肉の提供方法について、内閣府の食品安全委員会などの意見を聞き、
10月に食品衛生法に基づく規格基準とする方針。これまでの衛生基準は罰則がなかったが、
規格基準に違反して提供すると処罰対象になる。
一方、牛の生レバーでは98年以降、116件食中毒が発生しており、
同省はこの日の合同部会で「食品衛生法に基づく規制を含めて検討する必要がある」と説明。
ただ「腸管出血性大腸菌による生レバー内部の汚染状況のデータが不足している」として、
今秋までに汚染状況を調査、その結果を踏まえて年内をめどに再検討するとした。
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