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有明海の漁業不振は国営諫早湾干拓事業(長崎県)が原因として、
長崎県諫早市と佐賀県太良町の漁業者41人が国を相手取り、
潮受け堤防排水門の即時開門などを求めた訴訟の判決が27日、長崎地裁であった。
須田啓之裁判長は事業と漁業被害との因果関係を認めず、事業には公共性がある
として「開門に理由はない」との判断を示した。
昨年12月の福岡高裁判決は国に対し、2013年12月から5年間の
常時開放を命じ、国も菅首相の判断で上告しなかった。
今回の判決は、国の開門方針とねじれる結果となった。
原告は控訴する方針。
長崎地裁ではこのほか、開門を求める同様の2件の訴訟が係争中。
一方、干拓地を所有する長崎県農業振興公社や地元の農漁業者らは4月、
開門差し止めを求める訴訟を同地裁に起こしている。
ソースは
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
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