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国のスポーツ施策の柱となるスポーツ基本法が17日午前の参院本会議で全会一致で可決、成立した。
1961年に制定されたスポーツ振興法を半世紀ぶりに全面改正し、
競技力向上や地域スポーツ振興への国の責務を明文化した。
同法は従来の振興法にはなかった障害者スポーツの推進やドーピング防止の施策実施なども盛り込んだ。
プロも同法の対象にするほか、大相撲の八百長問題なども踏まえ、
スポーツ団体に安全や運営の透明性の確保、紛争の迅速・適正な解決を求めた。
スポーツ界が期待するスポーツ庁の設置に関しては
「(今後の検討の)結果に基づいて必要な措置を講ずる」と付則で記すにとどめた。
同法は民主、自民、公明、共産の各党が今国会に共同提出した。
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