11/07/08 22:37:04.33 7ALpXUQ+
>>382
>九大教授の逐条解説も、見ないふりするのかな
見ないも何も、見る限りでは、一個人の解釈にすぎんのに、なにが九大教授だって?www
>本法律案で規定している製造物責任の主たる内容は不法行為の特則として製造業者等の(略)
>法第六〇条)などが含まれる。
そのあとに
(1) 升田純説明員、第百二十九回国会衆議院商工委員会議録平成六年六月一〇日第七号九頁。
とあるように、これ、九大教授の発言じゃない。
で、当の九大教授自身は、なんて言ってるかというと、
>本稿での逐条解説においては、国生審報告における検討及び衆参両議院商工委員会における
>審議を立法過程における意見として中心に取り上げているが、これらの意見が製造物責任法の
>解釈において裁判所の判断を拘束するものではないことは論をまたない。
だってww バーカwwww
あとこれは余談だが、
>本法律案で規定している製造物責任の主たる内容は不法行為の特則として製造業者等の
>(略)
>法第六〇条)などが含まれる。
と言った先生は、「本法は消費者被害の救済のための法律ではない」
「不法行為特別法としての性格を持つ法律として構成されている」と言い放ったことから、
名古屋大の教授から猛批判を受けているんだけどなww
この少数説をさも、九大教授の発言のように紹介しているのは、お前がキチガイだからだよなww
387:名刺は切らしておりまして
11/07/08 22:39:14.23 7ALpXUQ+
>>382
>「隗より始めよ」もだが、内容理解が狂ってるから、字面しか追えないトンデモ解釈になる
それ、お前だよ。誰がどういうスタンスで言ったのかを全く理解してない。
>まず隗より始めよって言ってな、日本中から優秀な人材を集めれば、世界からもよってくる
>ようになる
なんて「隗より始めよ」の原文を知ってれば、ありえない発言。
388:名刺は切らしておりまして
11/07/08 22:39:54.13 5SoY5eLE
ここより悪質な食肉卸業者「大和屋商店」(東京都板橋区大山)はどうなってんの?
まさか営業してねえだろな!
389:名刺は切らしておりまして
11/07/08 22:44:17.60 9pDPg6/l
一切りするたびに、包丁を消毒し、手も消毒し、まな板も消毒し・・・そんなトリミングなど現場で成立するはずがない。
生で食おうとすること自体が大間違い。
次に問題が起こるとすれば、真っ赤な生焼けハンバーグを出しているファミレスだな。
ひき肉は全体が表だってことを忘れている。
390:名刺は切らしておりまして
11/07/08 22:47:38.02 9pDPg6/l
ここに注目! 「レバ刺し 提供自粛を」
URLリンク(www.nhk.or.jp)
391:名刺は切らしておりまして
11/07/08 23:50:17.08 EhW1Qj2s
>>386
>>本法律案で規定している製造物責任の主たる内容は不法行為の特則として製造業者等の(略)
>>法第六〇条)などが含まれる。
>とあるように、これ、九大教授の発言じゃない。
誰の発言かは問題じゃなくて、逐条解説の「解説」と書いてある部分が逐条解説書いた
本人の意見じゃないと主張するとは、さすが「事理弁識能力がないと判断されている」
だけのことはある
もーね、、、
392:名刺は切らしておりまして
11/07/08 23:54:38.76 7ALpXUQ+
>>391
俺はその逐条解説の発言主の基本概念がおかしいと指摘していて、名大の教授も同じ趣旨の批判をしているんだが、
なにが「誰の発言かは問題じゃなくて、」だって?
「本法は消費者被害の救済のための法律ではなく、不法行為特別法としての性格を持つ法律として
構成されている」と言って叩かれまくってる少数説からいうと、
「他の条項については当然に民法の規定が適用される。この中には共同不法行為の規定(民法第七一九条)
が含まれる」という結論は当然なんだろうが、
その前提となる「『本法は消費者被害の救済のための法律ではなく』、不法行為特別法としての性格を
持つ法律として構成されている」自体がおかしいんだから、結論が間違っていても当り前。
そもそも不法行為に対して損害賠償が認められるのは、結果を妨げたのに故意過失により防げなかった行為に
その原因を追求できるからであって、無過失な行為が「不法」行為であるわけがない。
あくまでも消費者被害の救済のために法が特別に賠償責任を課したものと評価しないと、不法行為法の根本が
揺らぐ結果になる。
393:名刺は切らしておりまして
11/07/09 00:00:08.56 7ALpXUQ+
もうすこし説明しておくか
製造物責任法 第3条
>製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等
>の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵
>害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。
この規定からも分かるように、消費者までに製造業者等が複数いる場合でもこの規定に該当する
ような業者は、被害者に対し、「連帯としての」責任じゃなく、「本来の直接的責任主体として」損害
賠償責任を負い、責任主体間では各自、不真正連帯債務を負うことになる。
一方、民法 第719条
>数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
たしかに、民法719条を準用しても結果は同じに見えるが、
製造物責任法上、各製造業者等は直接の責任主体として認定されるのだから、その損害額の賠償を
事業者が負担するのは当り前で、あえて民法の共同不法行為の条項を準用して被害者に対し、連帯
責任を負う必要性は全くない。
そういや、著作権法の逐条解説や著作権テキストに公定力があるとか言ってた池沼いたけど、
それ、お前だよなwww
で、なにが「逐条解説の「解説」と書いてある部分」だって?www
>>391
それと、>387に対する反論はどうした?www
394:名刺は切らしておりまして
11/07/09 00:16:49.91 g2Lc1fg3
>>391
じゃあ、おまえなんで、 九大教授の逐条解説も、見ないふりするのかな >382
と「九大教授の」という修飾語入れたんだ?
おまえは、九大教授という権威を使って黙らせたかったんだろ?ww
そうじゃなきゃ、あえて「九大教授の」という修飾語を入れる必要性などない。
そして、俺は、お前が提示した文章は「九大教授」の発言ではないと指摘し、権威を否定 >386前半
さらにその発言主の基本概念がおかしいと指摘。(名大の教授も同じ趣旨)>386後半 >392
にもかかわらずお前ときたら、
>誰の発言かは問題じゃなくて、逐条解説の「解説」と書いてある部分が逐条解説書いた
>本人の意見じゃないと主張するとは、さすが「事理弁識能力がないと判断されている」
>だけのことはある
って、、、なんの反論にもなってない。 度し難いな
395:俺の話も
11/07/09 08:43:15.17 o7ObMWqM
謝罪と補償を充分に行ってこなかったからだな。
だけど、いまだにヒステリックに意地汚く主張している
国はアカン国とアルチュー国しかないけどな。
わが国も元寇に対する謝罪と補償要求すればいいのにと
中学時代 真剣に考えていた。
396:名刺は切らしておりまして
11/07/09 09:12:41.36 z5X0g8Og
卸しの方は賠償責任内ってことなのかそれもどうなのか
397:名刺は切らしておりまして
11/07/09 10:06:20.49 0WUc+xSw
マンナンライフのこんにゃくゼリーよりも 目に見えて危険度高いのに
なぜ政府は 生肉生食を放っておいたの?
やっぱ 見えないしがらみがあるから 規制できないのか?
398:名刺は切らしておりまして
11/07/09 18:57:25.02 4GDbQgoN
>>391-394
まるで中核派とカクマル派のごとくどうでもいいことを
必死になって論争しているね。
世の中平和ってことだよな。若いっていいよな。
どっちも頑張れ、中途半端の法律家崩れ共よ。