11/07/08 21:17:07.50 EhW1Qj2s
wikiも使えない気違い行書に法解釈は無理なんだけど、、、
九大教授の逐条解説も、見ないふりするのかな
URLリンク(qir.kyushu-u.ac.jp)
解説
本法律案で規定している製造物責任の主たる内容は不法行為の特則として製造業者等の
損害賠償の責任を定めるものであり、従って、他の条項については当然に民法の規定が適
用される。この中には、損害賠償の方法(金銭賠償の原則(民法第七二二第一項、第四一
七条)金銭による損害賠償)、過失相殺の規定(民法第七二二条第二項)、共同不法行為の
規定(民法第七一九条)、類推適用の問題として民法の相当因果関係の規定、公序良俗(民
法第六〇条)などが含まれる。
「隗より始めよ」もだが、内容理解が狂ってるから、字面しか追えないトンデモ解釈になる