11/06/22 13:38:41.78 zgOrwnmZ
>>321
>連帯責任という法律用語はないということだよ。
民法にだってこんな規定があるというのに、wikiちら見しただけでそこまで言うか
(日常の家事に関する債務の連帯責任)
第七百六十一条
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによっ
て生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を
予告した場合は、この限りでない。
317でしっぽを巻いて逃げてれば、知らないのは製造物責任だけにできてまだ傷は浅かった
のに、法律全般何も知らないことまでばれちゃうって、すげー馬鹿
例の自称弁護士君かな?