11/06/04 08:05:20.85
近畿、中国地方を中心にスーパーマーケットを展開する「山陽マルナカ」(岡山市)が、
取引上優位な立場を利用して、納入業者から不当に従業員を派遣させるなどしたとして、
公正取引委員会は2日、独占禁止法違反(不公正な取引方法)で同社に約2億円の課徴金
納付を命じる方針を固め、処分案を通知した。
昨年1月施行の改正独禁法で「優越的地位の乱用」は課徴金の対象に加えられており、
今回が初の適用となる。
改正独禁法によると、課徴金額は、優越的地位の乱用が認定された納入業者との取引額の
1%。関係者によると、山陽マルナカは店舗改装などの際、納入業者に従業員の派遣を要求
したり、仕入れ代金の値引きを要求したりした疑い。
ソース:YOMIURI ONLINE
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)