11/05/24 08:17:57.06
岩手県弁護士会は、東日本大震災で亡くなった人の遺族が
相続する財産の存在を知った日から3カ月経過すると、
負債も含めて自動的に相続が始まってしまうとして、
注意を呼び掛けている。
6月11日に震災から3カ月を迎え、残された家族が思わぬ
負債を背負わされる恐れがある。
県弁護士会によると、民法の規定で預貯金や不動産に加え、
借金も相続される。
回避するには、借金も含めた財産を知ったときから
3カ月以内に放棄の手続きをするか、手続き期間延長の
申し立てが必要。
今回は書類が流され財産関係の有無も分からない場合が
多く、また放棄する場合は権利も含め受け継ぐことが
できないため、期間延長を申し立てるよう勧めている。
県弁護士会は
「預貯金などの財産を使ってしまうと放棄もできなくなるので、
まずは相談してほしい」としている。
ソースは
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