11/05/22 23:29:17.77 Ki1hdaqe
>>715
>許認可権は国にあることを承知で作ったんでしょ?
>自由に飛ばしていいという前提で空港を作ったのなら話は分かるが。
法律と言うものをもっと理解していただきたい。
許可とは航空法第38条に規定される許可だが、
国は許可にあたり条件を付すことができるが、それはあくまで安全かつ円滑な運航という目的を達成するときのみ。
国が基幹空港を支援するため、他の空港の便数規制するということは許可権の乱用。
国が自治体の事業の妨害をしてよいわけがない。自治権の侵害になる。
当然、国は表向きの規制の理由を関空と神戸とは空域が重なり、安全かつ円滑な運航のためだとしている。
しかし、国はその航路等のどこが問題なのかの詳細な資料は一切公開していない。