11/05/06 23:38:08.74 zp0D6Yo4
経済産業省令で大津波の来る可能性のある立地では津波対策が必要とすればいいだけだろw
第四十条
経済産業大臣は、事業用電気工作物が前条第一項の経済産業省令で定める技術基準に
適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように
事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、
又はその使用を制限することができる。
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