11/05/06 23:11:46.00 zp0D6Yo4
完全に法に基づいた行動ですな
今回の被害を加味した上でしっかり対応してから再稼働すればいい
第四十条
経済産業大臣は、事業用電気工作物が前条第一項の経済産業省令で定める技術基準に
適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように
事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、
又はその使用を制限することができる。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)