11/05/05 22:21:39.00
焼き肉チェーン「焼肉酒家(ざかや)えびす」で発生した集団食中毒で、厚生労働省は
5日、現在は通知による行政指導にとどまっている生食用食肉の衛生基準について、
食品衛生法に基づく新たな基準を設ける方向で検討を始めた。
違反した場合は罰則が適用される見込み。あわせて各都道府県に対し、生食の
食肉を取り扱う飲食店などを対象に緊急調査を行うよう通知した。
生食用食肉について、厚労省は平成10年に「生食用食肉の衛生基準」を全国に通知。
(1)肉から糞(ふん)便系大腸菌群やサルモネラ属菌が検出されてはならない(2)加工の際は
衛生管理が徹底された施設で肉の表面を削り取る「トリミング」を実施する-
などの内容で、違反自体に罰則はなかった。
厚労省によると、平成8~20年の腸管出血性大腸菌による食中毒の死亡者は
計22人だが、食肉が原因の死亡者はいなかった。今回の集団食中毒では、これまで
有症者が75人に上り、うち4人が死亡している事態を問題視。衛生基準に適合
しないまま、生食用として食肉が提供された場合の法規制が必要と判断した。
今後、食品安全委員会などに諮問する方針で、厚労省は「できるだけ速やかに
対応したい」としている。食品衛生法に基づく基準に違反すると、2年以下の懲役
もしくは200万円以下の罰金が科せられる。
一方、緊急調査は7日から今月末までに実施する予定で、飲食店や食肉処理・販売
業者のうち、生食用として食肉を扱っている施設を対象とする。厚労省は「現在の
衛生基準に基づき適切に処理が行われていれば、飲食店での牛肉の生食を
禁じるものではない」としている。
MSN産経ニュース
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