11/03/29 15:59:31.60 fB2elYY/
文部科学省のHPに原子力損害賠償法のQAが掲載されているんだが、
それによると原子力損害賠償法では事業者は以下の責任を負う
①無過失責任
②無限責任と責任集中
つまり、被害者は事業者の過失責任がなくても、原子力災害で被った被害を事業者に対して請求が可能となる。
ただし、ここで問題となるのが、無限責任の原則で、事業者は無限責任を負うため、事業者の資質以上の賠償
請求が求められる場合があるため、事業者に対して、2種類の保険を結ぶことを義務付けている。
それが、原子力賠償責任保険と原子力損倍賠償補償契約なのだが、残念ながら、原子力賠償責任保険は
地震は対象外にしている。で残った、原子力損倍賠償補償契約は国との契約で、事業者に支払い能力が無くなった
際の最後の砦として、原子力損倍賠償補償契約を結ばせている。
つまり、今回の災害に関わる補償金は、損害賠償請求があった場合は、東電が無過失責任+無限責任の原則
で支払わなければならない。
これはこの種の民事規定としては最悪な程、事業者側に不利。一旦、原子力損害賠償法の規定が発動される
と事業者はまあ確実に破産する。