11/03/20 17:50:45.44 gfdDRFdg
原子力損害の賠償に関する法律
第3条 原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等
により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等
に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。
ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱
によつて生じたものであるときは、この限りでない。
異常に巨大な天災地変が原因だから法律上は東京電力に
損害賠償責任はまったくない。
いま言っている賠償は任意のものってことらしい。
でも、軽々しく賠償すると言ってしまうと株主訴訟がコワイと思うんだけど...