11/03/19 23:05:49.63
計画停電で「自宅待機」を余儀なくされている勤労者にとって気になるのがその「保証」
だと思います。
これは私が経営コンサルしている20社ほどの中小企業の経営者にとっても逆の意味(
事業継続性)で一大関心事です。
「自宅待機」を「出勤扱い」にするのか、「欠勤」扱いとするのか、有給日数を消化する
「有給休暇」扱いとするのか、有給日数を消化しない「特別有給扱い」にするのか、経営者
にとっても勤労者にとっても一大関心事です。
私の所には主として経営者からの問い合わせが殺到しました。
一般論としては企業に起因する事由で「自宅待機」を命じた場合は、出勤停止の職務免除
扱いですので特別休暇、つまり有給休暇とは別に給料保障するのが普通です。
勤労者側の責ではないので当然ですよね。
今回のような地震や津波や台風などの天災、それにともなう「計画停電」などの事由に
よる「自宅待機」だと話は微妙です。
地震や津波は、自然災害であり企業に起因する事由では当然ないですから、過去事例でも
会社側は給料を支払う責任はありません、一般的には免責されます。
では「計画停電」に伴う交通の混乱や停電により発生した「自宅待機」はどうか。
実に判断の難しい問題です。
特に今回は長期化が予想されますので、これを職務免除扱いの特別休暇として保証すると
なると、大企業のように体力がない中小企業や零細企業は売り上げ減の中で人件費だけが
維持されてしまい、体力的に持ちません。
では勤労者の立場で考えると、これから何回「自宅待機」が発生するのか見通しが立たな
い中で、有給消化され、あるいは、欠勤扱いされたのでは、それこそ生活が維持できません。
中小企業からの問い合わせで私も返事に窮していましたところ、厚生労働省から厚生労働
省労働基準局監督課長名で、少々勇み足とも思える通達が15日付けで発表されたようです。
PDFファイルとしてこちらで参照できます。
計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて
URLリンク(www.mhlw.go.jp)
ソース
URLリンク(news.livedoor.com)