【電力/労働環境】原発の炉心で作業する末端の下請け社員、賃金は破格にいいわけではない [11/03/17]at BIZPLUS
【電力/労働環境】原発の炉心で作業する末端の下請け社員、賃金は破格にいいわけではない [11/03/17] - 暇つぶし2ch240:名刺は切らしておりまして
11/03/22 22:26:32.97 OtEukFeE
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悲惨な状況ではたらく被曝労働者の実態

そもそも原発の現場は、元請け、下請け、孫請け、ひ孫請けと続き、末端には日雇い労働者へと続く重層的な請負構造となっている。
このようななかでは、きつい、きたない、危険の3K仕事は最下層に押しつけられる。

原発は何百種類におよぶ原発内部の作業なくして動くことはない。
なかには数分間しか作業ができないほど放射線量の高い危険な現場もあるが、
そんなところでは下請け以下の階層の労働者が、重装備に身を固めつつも被曝しながらはたらくことになる。

原発内で行う作業には、大小パイプの点検、補修、ヒビ割れ箇所の溶接、放射能スラッジタンクの掃除やピンホールの穴埋め、
蒸気発生器の点検・補修等があり、彼らはここで日常的に被曝する。


以下に、その現場ではたらく人の声を集めたものを載せる。
         (中略)

法にも守られていない被曝労働者たち

 日本では、がんなどの健康侵害を生じさせる業務に従ずるものに対して労働安全衛生法によって「健康管理手帳」が交付されることになっている。
これにより、労働者は日頃から健康管理ができ、これを持っていれば労働者は無料で医療を受けることもできるのだ。
 しかし、このような健康管理手帳を交付される業務に「放射能物質取扱業」は含まれていないのである。
それにかわって、放射線影響協会という財団によってつくられた「放射線管理手帳」を持つ場合がほとんどであるが、
それは十分に機能しておらず労働者が被曝量を管理できない場合が多い上に、所持していても医療費無料などの措置はない。

 被曝労働の末、病に侵されて命をおとす労働者は労災申請をするが、その認定も難しいのが実情である。
労規則35条別表第1の2には電離放射線業務の労災認定の範囲を示す疾病が定められてるが、その例示の範囲は狭く放射線起因性の認められている疾病を全てが例示されているわけではないし、そもそも労働者は被曝量が管理されていないことが多いからだ。

私たちの目に見えないところで社会的弱者が危険な現場で働いている。原子力発電について考えるとき、私たちはこの事実を忘れてはいけないだろう。



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