11/01/16 17:54:07 2ZQX5Gq/
グルーポン詐欺のバナー掲載してるサイトの各社に電話して
『二重価格、景品表示法違反の疑いで消費者庁から事情聴取される
ような悪徳な会社』の広告を掲載して問題は無いのですか?
広告とは関係諸法規を順守し公正な取引を誘導するものであるべきですが
仮にも上場企業で社会的責任も問われる御社が、詐欺的なもの、または、
いわゆる不良商法とみなされる恐れのあるような広告を乗せてよろしいんですか?
御社もこの詐欺的商法に加担すると消費者や株主からみなされる可能性が
ありますが大丈夫なのですか?
不当な二重価格表示規制に違反すると、2年以下の懲役か300万円以下の罰金刑
法人に対して3億円以下の罰金が科されることもあります。
と問い合わせしてみよう。