【物流】宅配ボックスで露呈 『ゆうパック』の役所体質 [09/22]at BIZPLUS
【物流】宅配ボックスで露呈 『ゆうパック』の役所体質 [09/22] - 暇つぶし2ch1:ライトスタッフ◎φ ★
10/09/22 23:28:38
7月1日に「ペリカン便」を吸収、再スタートした矢先に宅配便「ゆうパック」
34万個強を遅配させ、果物など生モノの弁償に追われた郵便事業株式会社
(日本郵便)。遅配による信頼低下で荷主が他社に流出している。宅配便最大手
・ヤマト運輸の7月の宅配便取扱実績は前年同期比で9・1%のプラスだった。
うち2%の伸びは、農家がゆうパックからヤマトに乗り換えた分だ。

2009年度の宅配便シェアは、首位のヤマトや2位の佐川急便が伸ばした一方、
日本郵便のゆうパックやペリカン便は度重なる統合延期を大口の法人顧客に
嫌気されてシェアを落とした(下グラフ)。

●グラフ
URLリンク(lib.toyokeizai.net)

■“お役所仕事”の烙印 何のための依頼書か

日本郵便は8月10日に総務省から業務改善命令を受けた。改善命令書の中で
原口一博総務大臣は、組織管理の不徹底や指示体系の不備を指摘。要は相変わらずの
“お役所仕事”との烙印を押したわけだ。

そんなお役所仕事の一つが、「指定場所配達に関する依頼書」(以下、依頼書)。
玄関先で手渡しするのではなく、宅配ボックスなどの指定場所に荷物を届けることを、
荷受人が日本郵便に依頼する文書であり、“統一指示”で文書のフォーマットや
細則が全国で統一されたのは、国営時代の1994年5月だった。

この依頼書とは、何なのか。以下は、遅配問題で「正常化宣言」が出された7月15日
以降に実際にあったゆうパックとのやり取りだ。

荷受人である客が「スイカの不在票が入っていた。宅配ボックスに入れてほしい」と
ゆうパック側に伝えたところ、「スイカは生モノ。宅配ボックスには配達しない」と
返答。ところが「当日に取り出せば腐らない」と客が主張すると、「それなら入れるが、
依頼書を同送するので提出してほしい」と言われた。他の宅配業者からそんな書類を
要求されたことはないが、ゆうパック側は「決まりなので文書を提出してほしい」と
繰り返すのみだった。

この依頼書の付属文書「ご留意事項」を見ると、このやり取りとの矛盾が明らかになる。
まず、生モノは「指定場所」に配達してはいけない荷物だ。それなのに、実際は現場の
判断で宅配ボックスに届けようとしている。次に、依頼書の提出を受けて指定場所に
届ける決まりなのに、荷物を届けてから文書を提出するよう求めている。そもそも、
個人認証のできる電子式の宅配ボックスは06年7月以降、「依頼書は不要」となった
にもかかわらず提出を求めている。

■ウチは民間とは違う? 現場と本社の遠い距離

日本郵便オペレーション企画本部の宮澤一信集配部長は、「民間ではその都度、電話を
して口頭で確認しているが、ゆうパックは文書で一度だけ確認する。確認の仕方が違う
だけ。生モノを宅配ロッカーに入れることはない」とさらりと言い切る。「民間」とは
ヤマトや佐川のことだ。

「文書提出が煩雑という声がある」と聞くと、宮澤部長は「そうした声は本社に上がって
きていない」と意外そう。「依頼書を出した途端に、在宅中でも呼び鈴すら押さずに
宅配ボックスに入れることもある」と指摘すると、「それは荷受人と包括的な契約を
しているケース」という。(※続く)

◎ソース
URLリンク(www.toyokeizai.net)


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