【社会】改正貸金業法の施行から3カ月、悪質な商法も広がる [09/21]at BIZPLUS
【社会】改正貸金業法の施行から3カ月、悪質な商法も広がる [09/21] - 暇つぶし2ch1:ライトスタッフ◎φ ★
10/09/21 21:22:52
貸金業者からの借入総額を年収の3分の1までに制限する「総量規制」を柱とした
改正貸金業法が6月18日に完全施行されてから約3カ月。足元では利用者からの
相談件数が減少しており、政府は「完全施行に伴う借り手への深刻な影響は出て
いない」としている。ただ新規借り入れが困難な利用者を狙って「クレジット
カードの現金化」を勧誘する悪質な商法も目立っており、トラブルの芽はじわりと
広がっている。

日本貸金業協会によると、7月の無担保ローン貸出額は、前年同月比42.9%減と
過去最大の下落幅を記録。総量規制導入に伴い、貸金業者が貸し出しを大幅に絞り
込んでいることを裏付けた。一方、「借りられない」などの同協会に対する苦情
・相談件数は8月で3528件と完全施行直後の6月(4561件)から減少。
このため、政府は「(完全施行前に)懸念された深刻な状況にはなっていない」
(大塚耕平前副内閣相)とする。

しかし、業界関係者は「総量規制の影響が本格化するのは秋以降」と語る。
貸金業者は借入総額が100万円超の利用者から年収証明を取得することが
義務付けられているが、最大5カ月の猶予期間があり、すべての利用者の借入
上限額が判明するのは11月になるためだ。無担保ローン利用者(約1537万人)
の半数が総量規制に抵触するとみられ、年収把握が進むに連れ、借り換えが
できなくなり、生活に支障が出るケースが急増するとみられる。

そんな利用者の弱みにつけ込む悪質なビジネスが横行する懸念も出ている。
国民生活センターによると、総量規制の対象外の「クレジットカード現金化」商法
のトラブルが急増、4月から先月20日までの相談件数は141件と前年同期比
2.7倍に達した。同商法は利用者に指定業者から宝飾品などをカードで購入させ、
それを安く買い戻し現金を渡し、カード会社から代金を受け取るもの。利用者は
カード会社に多額の債務を抱え、金利に換算すれば、出資法の上限(20.0%)を
大きく上回る負担を被る。

URLリンク(mainichi.jp)


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