10/09/27 21:28:35 Czj4IfCX
欧米各国の法律家がわが国の民法典や判例を参照するほど
すでに欧米各国のわが国民法典に対する評価は極めて高い。
欧州はウィーン売買条約に従った債権法改正に反対し、ヨーロッパ共通契約法に反対している。
フランスの債権法改正案、韓国の債権法改正案(ジュリスト2010年9月1日号70頁以下)
台湾の債権法改正を見よ。わが国債権法のどこが古い?
しかし9月から契約各論を審議し年内に法制審民法部会の審議終了。
2011年3月に論点整理を行い2011年4月のパブリック・コメントの手続きでパブ・コメは終了
376 :氏名黙秘:2010/09/26(日) 07:28:27 ID:???
自分の業績のために法改正を推進する、もはや学者ではなく官僚、それも法匪の類、さもなくばアメちゃんのポチ御用学者
377 :氏名黙秘:2010/09/26(日) 12:27:46 ID:???
もう改正は既定事実なんだから文句ばかり言っても建設的じゃないだろ? 法改正は法律ビジネスの活性化に役立つんだから別にいいじゃないか?
全体のパイが大きくなれば、末端の者もおこぼれにあずかれるよ。今のうちに文献を買って読み込んで準備しておくことだ。
379 :氏名黙秘:2010/09/26(日) 22:04:00 ID:???
>>377 多数の問題点が目につく。「なぜ、こんな改正を?」と。
380 :氏名黙秘:2010/09/26(日) 22:15:41 ID:???
>>377 下記とそっくり。問題点があっても至急に改正し、自分たちとの情報格差を作りたい、と。
313 :氏名黙秘:2010/09/23(木) 21:23:43 ID:???
法改正は法律専門職にとってビジネスチャンス。情報の格差があるところに専門家の存在意義がある。
大規模な改正であればあるほど、非専門家が情報入手に要するコストが大きいほど、法律専門職への需要が喚起される。
改正法がどのような内容のものであったとしても、末端の需要者はわれわれ専門家の指導の下、あらかじめ適切な対応をとることができるのだから、何ら問題は生じない。
よって、すべての法律関係者は、些事こだわることなく、法改正を支えていくべきだろう。
315 :氏名黙秘:2010/09/23(木) 21:38:21 ID:???
問題点は改正してから各人が自由に考えればいい。大事なのは大胆に素早く改正することだ