10/09/24 09:10:15 b8OLCH9N
国民に対して国には「まともな労働」を提供する義務があります。
(職業安定組織の構成に関する条約:ILO88号条約など)
まともな労働条件でない仕事には就く義務はありません。
(日本国憲法第27条第2項など)
貧困は社会問題であり、それを個人の問題に帰属させてはいけません。
(日本国憲法第25条第2項など)
国民の義務は、国は国民に義務(教育、勤労、納税)を「課すことができる」という解釈、
あるいは、国は国民が義務を果たせるように法行政を整えねばならないという、国に対する制約なのです。
国は生活困窮者が義務を果たせるように助けてやらねばならないのです。