10/09/03 22:03:45 eQ7RCYWh
それと、朝日の第一報で指摘されていた、造成させないことによる会計上の効果についてだが、
みなし課税でも登記しなければ、借入金の金利負担が建設仮勘定のままなのか、みなし課税を受けた
段階で完成されたものとして会計にきちんと組み入れなければならないのか、
株式会社である以上は法人だから、きちんと会社法に則った会計処理がなされなければならないが、これは
どういう扱いになっているのだろう。
『関空2期島、完成遅らせ納税回避 土盛り60センチ残す』
URLリンク(www.asahi.com)
>同決算では、2期島のうち供用を開始した部分の造成費の金利約27億円を費用として計上し、
>造成中とした部分の金利約27億円は収支に反映されなかった。仮にこの分の金利負担や固定
>資産税が計上されれば、収支は約30億円の赤字に転落するとみられる。
↑の部分だね。
今回の課税対象額は泉佐野市分の6億円だから、建設仮勘定に組み入れられている金利負担は
単純計算で16億、固定資産税と合わせて22億円のあらたな負担が生じることになる。
素直に払うかどうかも問題だが、土盛りの状態は3年間変わっていないわけだから、
みなし課税は3年前に翻って適用することも理論上は可能だろう。
この場合は3年間は脱税状態になるから、14%の延滞利息と重加算税の対象になるか。
国税局は関空会社だけ特別扱いはしない(出来ない)と思うけどね。