【航空/地方財政】納税免除や好都合な会計処理の為にわざと完成させてないと言われる関空二期島、みなし課税へ…大阪・泉佐野[10/08/30]at BIZPLUS
【航空/地方財政】納税免除や好都合な会計処理の為にわざと完成させてないと言われる関空二期島、みなし課税へ…大阪・泉佐野[10/08/30] - 暇つぶし2ch135:名刺は切らしておりまして
10/09/12 17:52:42 l7M4ufn+
関空の脱税問題の話だが、地方税法よりもこの法律にまず引っかかるな。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 には、
「補助金等が法令及び予算で定めるところに従つて公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。」
とあるのだが、今回は国が関空二期のために支出した出資金、無利子貸付金が補助金等に該当する。
貴重な国費をこんな非効率な使い方されたのではたまらない。
もっとほかに有効な使い道があるはずなのに、関空のために他の事業が多大な迷惑を被っていると言うわけだ。

8500億円かけて埋め立てた土地の半分も3年間遊休地として放置している。
半分として4000億円が何の役割も果たしていないわけ。
4000億円は2%が利率とすれば80億円/年×3年=240億円分がむだに。
固定資産税よりもこちらの方が問題。
「効率的」には程遠い。国交省がそれを承知で金を出していたのなら、完全な国家からみの違反だ。
関空はこのような反則行為をやらないとやっていけないのだろうか?

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

(関係者の責務)
第三条  各省各庁の長は、その所掌の補助金等に係る予算の執行に当つては、補助金等が国民から
徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、補助金等が法令及び
予算で定めるところに従つて公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。
2  補助事業者等及び間接補助事業者等は、補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源
でまかなわれるものであることに留意し、法令の定及び補助金等の交付の目的又は間接補助金等の交付
若しくは融通の目的に従つて誠実に補助事業等又は間接補助事業等を行うように努めなければならない。

>>134
ビルが完成ではなく、着工前には「宅地」とみなされ、課税対象。
埋立竣工がなされた地域と認められないと、建築着工できないんだから。


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