10/09/11 03:33:43 YtoPqrZw
>>277
地方自治体が外国人へ生活保護を支給しているのは、
「昭和五七年改正の厚生省社会局長通知」があるから。
■ 「通知」は省令ではないので、法的拘束力は無い。
■ 「通知」内容が違法:
国民でないものに生活保護を支給することは憲法前文「福祉はこれを国民が享受する」違反
国民でないものに生活保護を支給することは憲法第25条違反
国民でないものに生活保護を支給することは生活保護法第1条違反
自治体が在日をはじめ国民でないものに生活保護を支給していることは
公金不正支出にあたり違法行為である。