11/02/17 14:47:49 q3kGMFCs
>>1
刑法230条1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
「法の不知はこれを許さず」という言葉があるんだけど、知ってるかな?
訴えられた後で「知りませんでした、ごめんなさい」は通用しないってことだよ?
名誉棄損罪は親告罪だから、被害者に提訴の意思がなければ、そのまま有耶無耶になるけど、
被害者がその気になったら、あんた>>1、あっという間に前科持ちになっちゃうよ。