11/07/09 09:03:58.06 RlwAH8zy
>>48
教唆犯の因果関係について少し誤解があるような気がします。
正犯において、行為の実行行為性の認定の後に、当該実行行為性のある行為と
結果との間の因果関係を検討するのと同様に、
教唆犯においても、当該行為が「教唆」にあたるかどうかの認定(教唆行為該当性)を先に行う必要があります。
「教唆」の定義を教科書で確認してみてください。
本件ではそもそも「教唆」行為に該当しないので、因果関係の話には入りません。
もし、あなたが言う『因果関係』が、「教唆」該当性判断における考慮要素なのだとすれば
上記批判は的はずれということになりますが、「因果関係」という用語は
構成要件要素としてのそれと捉えられがちなので、答案等で用いる際は注意が必要です。