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>第五章:道路の使用等/第一節:道路における禁止行為等/(禁止行為)
>第七十六条
>3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
>4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
>一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
>二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
>三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
>四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
玩具、遊具を道路に放置していればアウト。キャッチボールも完全にアウト。は明らかだが・・・
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