11/05/21 00:14:22.22 6kSJ5J8v
いや、ひんぱん云々を問わず、
「3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。」
「二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること」
この時点で道交法違反な訳で、これらに一瞬も触れずに道路遊びが成立する筈が無いんだから
やはり即座に道交法違反と解釈する事も可能だ。
そもそも成り立ちから考えて、交通が頻繁でない道路での道路遊びを認めるために
そんな条項が追加される筈が無いんだから。