11/05/20 22:03:45.27 I3p155fV
>>462
>>464
「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラースケート・・・」
が正確な内容だから、言葉が不十分だとは言えるだろうねえ。(「球技」との表記については確かに間違い)
嘘かどうかとなると、確かに“ある条件の下”では“道路遊びに含まれる行為が明記されて”禁じられているのだから、間違いを書いてはいないんじゃないの?
因みに、どこまでが“ひんぱん”かという線引きがあいまいだから、道路遊びを直ちに道交法違反だと言うことは難しいんだと思うよ。
しかし交通量がどうであれ、公道上で長時間遊び尚且つ近隣の住宅に対して大きな音による影響を及ぼす行為自体が迷惑行為であることには変わりが無いだろう。
一軒家なのに騒音に悩んでいる人 29軒目
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