10/09/07 23:23:54 mydaP6Ej
>>555
それか。
>>544がバカなだけだよ。
元レスの>>515とは無関係になるから省いたけど、一応解説しておくと
厚生年金保険法に基づいて未成年でも障害年金がもらえる場合がある。
「疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であった者」
端的にいえば「病気や怪我によって障害を受けた被保険者」はもらえる。
(参考:好青年気保険法 第三節 障害厚生年金及び障害手当て金 四十七条より)
わかってると思うけど、保育園に通うような子供が被保険者になることは無い。
保育園に通う子供が社会で働いて厚生年金納めてるなんてありえないから。
ただ、世の中には中卒で働く子なんかもいるの、>>544の最後の一行はでそういうのを指している。