11/09/26 21:31:19.32 m692Hyks
2011年9月26日 (月) 西松・陸山会事件被告は判決と関わりなく完全無実
2009年から2010年にかけて吹き荒れた、民主党元代表小沢一郎氏に対する人物破壊工作
=CHARACTER ASSASSINATIONの主要部分をなす、小沢一郎元代表の秘書に対する公判の
第一審判決が9月26日午後1時半に開廷される東京地裁の判決公判で示される。
2004年10月から2005年1月にかけて売買契約が交わされ、不動産登記が行われた東京都
世田谷区の不動産取引にかかる政治資金収支報告書への記載に間違いがあったとされたこと、
および、小沢氏の政治資金管理団体が西松建設と関わりのある政治団体から受けた政治献金に
ついて、寄附行為者の名称を誤って記載したのではないか、ということが「犯罪」として取り扱われ、
裁判が行われてきた。
裁判所が示す判決について、あれこれ論評が示されることになるが、日本の警察・検察・
裁判所の現状を踏まえる限り、このような政治的背景を強く有する事案についての評価は、
裁判所の判断と離れて行う必要がある。
つまり、日本の警察・検察・裁判所は信頼するに値しないという事実を、すべての市民が認識する
必要があるのだ。 裁判所が適正な判断を示す場合は良いが、裁判所が適正な判断を示すか
どうかは、ひとえに、裁判官の属性に委ねられている。
日本国憲法第76条には、「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この
憲法及び法律にのみ拘束される。」との条文があるが、問題はこの条文が実現するための制度が
確立されていない点にある。
現実はむしろ逆である。裁判官の任用および10年ごとの再任用、昇進、昇格、勤務地、その他
処遇のすべてを、「最高裁事務総局」が握っているのだ。通常の裁判官は、この最高裁事務総局に
逆らえない。だから、歪んだ判決が示されることになる。
問題は、この最高裁事務総局にある。最高裁事務総局が裁判官の独立性を担保するために、
他の権力機関、すなわち、行政府や立法府からの不当な圧力を遮断し、文字通り、個々の
裁判官が良心に従って職権を行い、憲法及び法律にのみ拘束されるための防御壁として機能
するなら、憲法第76条の規定の精神が生かされることになる。
ところが、現実には最高裁事務総局は、逆に裁判官の独立性を歪める働きをしているのだ。
ここに最大の問題がある。
この問題を抉り出した名著が、前千葉大学法経学部教授新藤宗幸氏による『司法官僚』〈
岩波新書〉である。
つづく