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外国人の生活保護、収入証明を 入国1年内、厚労省通知
厚生労働省が「定住者」資格などを持つ外国人の生活保護申請の際、
入国後1年たっていない場合は本人や身元保証人らの収入、資産を証明する資料を提出させるよう
都道府県などを通じて自治体に通知していたことが23日、分かった。
行政負担の軽減を目指す法務省方針に沿った措置。
生活保護を受ける外国人世帯は1994年度から増え続け、09年度は3万5035世帯。
厚労省は「入国審査を厳正化した法務省方針を踏まえ、不正、不備を防ぐのが目的。
在留資格取得の際、入国管理局に提出した資料を出してもらうだけ」としているが、
受給世帯を抑制する狙いとみられる。
2011/09/24 02:02 【共同通信】
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