11/08/21 08:34:19.39 AlMLU8fE
>>62
戦前は選挙権自体が主権者である天皇の裁量で認められるものなんだから
戦前に選挙権を有していたことはなんの証明にもならないぜ?w
っていうか、戦後すぐに天皇によって(当時は旧憲法)公民権停止されたんだから、
在日の内地での選挙権は天皇によって剥奪済みジャンw
つまり、>>1の理屈では、戦後すぐに在日は日本国民ではなくなったって事になるなw
主権者たる天皇によって選挙権の剥奪が決定されたんだからw
ああ、支配地に居住する者だから国籍が認められてた、なんて言いわけは無しだからねw
植民地の人間に宗主国の国籍が認められないことがごく当たり前だったから、
外地の人間が特段の法の規定無しに国籍を認められなくてはならない理由は全くない。