11/08/19 18:05:27.47 aoJC1xNT
>>52
>>「憲法前文は『国民ありき』であるが、本論はそれとは違い『主権者は国民』と国民を帰結させる議論をする」
>憲法前文とは違いって、それじゃ憲法に沿ってないじゃん。
何かしらんが大バカ。
「とは違い=と矛盾する」じゃねーよ。
単に「違うこと(違う内容のこと)を言ってる」ってこと。例えば、
「憲法前文は『国民ありき』であるが、憲法10条はそれとは違い、その国民の法的確認を求めている」
反論のつもりなら、アホすぎる言いがかりじゃなくて論理的にやれっての。
>>53
>>憲法自体が「国民ありき」であることなら、いかなる権威も国民を決定できないという
>>パラドキシカルな問題を解決するために、
>その憲法を制定した国民ってさ、大日本帝國憲法下で国民とされていた内地民ね。
だから、その決定の権威はどこにあるんだっての。
つか、このバカの決め付けは権威どころが根拠も書いてねーじゃん。
というより、在日は内地で選挙権を有していた国民だっての。
内地民などという妙な用語ですり替えるなよ。
>で、その内地民を国民として定めた権威は天皇に帰するんだよね。
天皇が憲法を権威付けるのかよ。テメーは単に歴史的な関係を言ってるだけで、
ぜんぜん法的な権威論になってねーじゃん。
だいたい、かなり認められている説で「八月革命説」という「革命説」まであるんだぜ。
革命なのに、その革命の主体者が前政権の権威に依存する必要はないだろが。
もうぜんぜんダメ。