11/08/19 17:09:26.00 us3wa/ES
>>8
> “現状の国民認定方法”ではなく、“現状の国民認定”です。つまり、憲法(およびそこに前提され、
> 国是にもなってる理念)が求める「国民」と国籍保持者という「現状の国民」が乖離しているという点です。
などと言っているが、この論理は
主権者の意思(国籍法の要件)よりも、憲法理念が優先してしまっている
という重大な欠陥があるわなw
国民は主権者であり、政府は国民に奉仕する存在であると憲法に規定されているわけだ。
で、憲法という契約書で、主権者である国民が、国民への奉仕者としての政府に仕事をさせる
と考えられているわけだ。
だから、憲法に謳われている国民の義務は国民自らが宣言する努力目標でしかないことも確認されている。
(例:勤労の義務を根拠に国が国民に労働を強制出来ない)
なのに、憲法の効力が国民を拘束するってのはおかしいよな?
憲法が国民の意思決定を拘束するんじゃ、主権者は憲法であって国民ではないことになるなw
何のために憲法改変が認められてるか、よく考えてみるこったなw