11/10/20 18:44:44.75 T6BtG/5Z
>>505
> B:バカが言うように憲法論を無視して実力でって言うなら、
だから、批准済み諸条約に従う事は憲法98条2項の要請であって
>>1のいう「憲法論を無視して実力で」って話じゃないんだってのw
だから、平和条約で国籍離脱する、というのは、批准済み国際条約の遵守の結果であれば
憲法の規定する98条2項に基づく正当なもの。
98条2項に従って国際条約の遵守を行う事がどう憲法論の無視なんだ?って言われてるのw
おまえのいう憲法は有効な国際法を遵守しましょう、って言ってんの。
それが含まれない憲法解釈はあきらかに憲法に反してるだろうがw