11/10/10 20:17:09.20 ASrDcHGe
ともあれ、>>1は
併合条約には国籍についての記述がないが、実態としてそうあつかったから国籍移動はOK
平和条約には国籍についての記述がないから、実態としてそうあつかっていても国籍移動はNG
というダブスタについて早く釈明すべきだねw
現行憲法が連合国の出したポツダム宣言や降伏文書よって規定された領域(=旧内地)において、
将来旧大日本帝国臣民のうちの内地民が完全な主権を掌握する前提として内地民の代表によって制定された
(形式的には帝国憲法改正だから天皇が制定公布してるけどね)憲法である以上、
そこで謳われている国民とは内地民以外は有り得ないんだけどね。
で、在日朝鮮・台湾人がその内地民として認められるか?という話が残るわけだが
ポツダム宣言や降伏文書、平和条約のいずれをとっても在日朝鮮・台湾人を内地人とすべきとは書かれていないw
彼らが内地にいるというだけでどうして日本の支配に隷属させられ続けなくてはならないのか、
まずはその合理的な理由を説明してもらおうか?w