11/09/17 02:46:55.62 c9jJP6lQ
>>279の続き
>>1の主張から、
海外在住の旧日本国民(戸籍は本土外)は憲法以下のX国の法律やルールに支配されている者であるから
>>1の>>10の主張により日本国の「被治者でない治者を作ってはならない」となるから
本人が希望しても日本国籍維持は禁止される
は、>>1のいう民主主義の結果であっ日本国憲法に限られた話ではないから
日本在住のX国民は憲法以下の日本国の法律やルールに支配されている者であるから
>>1の>>10の主張によりX国の「被治者でない治者を作ってはならない」となるから
本人が希望してもX国籍維持は禁止される
となる。>>1のよりどころである>>10のルールの副作用により、国内の定住外国人はすべて母国から国籍を剥奪され
日本国籍とされなくてはならないことになるw
で、それは余りに都合が悪いから、>>22では
人民優位の原則
なんて意味不明な原則を突如掲げるわけだw この原則が意味不明な理由は
>>1自身によってこれまた>>10で
憲法15条やB規約によって、このような「踏み絵」のような手段は禁止されています
と、人民の意思に関わらず被治者であることから国籍が規定されることを強固に主張しているからw
人民優位の原則は在日の国籍の正当性を支持するはずの憲法15条やB規約によって禁止される原則ってことねw
自分でも何が原則かすら忘れちゃってて、とりあえず誰かの主張に反論するための姑息なルールばかり新設してるわけね。
それが自分の原理原則を骨抜きにしてることすら理解出来てないとw