11/09/17 02:39:19.60 c9jJP6lQ
ご丁寧に>>22で
C:海外在住の旧日本国民(戸籍は本土外)
統治地域外なので、上記のような民主主義との矛盾は生じない。
逆に、主権者認定し続けると民主主義との矛盾が発生するので、
基本は非主権者として、人民優位の原則から希望者への国籍維持など、
適切な便宜を図るのが妥当。
と主張してるわけだが、これが>>10の
被治者の定義:憲法以下の日本国の法律やルールに支配されている者。
と真っ向から否定していることに>>1は気づいてないらしいw
被治者という概念が日本独自に憲法にでも定義されているとでも言うのでないかぎり
被治者の定義:憲法以下のX国の法律やルールに支配されている者。
という事になるんだが、このことは、
海外在住の旧日本国民(戸籍は本土外)は憲法以下のX国の法律やルールに支配されている者であるから
>>1の>>10の主張により日本国の「被治者でない治者を作ってはならない」となるから
本人が希望しても日本国籍維持は禁止される
となる。で、このことがさらに>>1の論理的ほころびをさらに広げることにw