11/08/11 01:29:56.90 ohX25lOj
バカのために繰り返し。
・憲法は主権者たる国民に適用される。
・しかし、最高法規たる憲法が有効でないと、国籍法などの下位法規も
その法的正当性をもたない(憲法云々以前に、主権者たる国民の信任を得ない法規は正当な法ではない)。
・それゆえ、憲法や国籍法を制定した権力者は、それらの制定以前に想定されなければならず、
そのような理念的な存在は、憲法や下位法規(国籍法)の権威のみを元に決定されるものではない。
・つまり、いかなる国民認定も憲法制定権力を指定する確定的な決定ではない。
・とはいえ、本当にそうかはともかく、憲法が有効であり、憲法が正当であるという立場をとる以上、
国民(主権者)認定も、そのような理念と矛盾しないであろうと言える。
・従って、憲法理念との整合性(無矛盾性)を追求した消去法による間接的な論証で
仮説的な国民認定は可能であり、可能なのはそれしかないと言える(Q10)。
・要するに、まずは憲法理念との無矛盾性を判定し、いずれも無矛盾である複数の選択肢の場合などでは、
既存の下位法規を尊重し、法体系の崩れに伴う混乱を避ければOK。
憲法と矛盾するなら、既存の下位法規でも採用できない(憲法98条、当たり前)
・結局、
A:日本在住の旧日本国民(戸籍は本土)→既存の法規通りそのまま日本国民
B:日本在住の旧日本国民(戸籍は本土外)→解釈によっては、戸籍の名称と国籍(統治地域)が不一致する(沖縄戸籍など)。
この場合、統治が及ばない地域の戸籍だとしても、当該人物の統治は従来通りなので、
彼を非主権者として参政権を剥奪すると、重要な憲法理念である民主主義に反する。
従って、民主主義と合致するように、従来の認定法を修正し、
戸籍を沖縄から九州に移動させる(沖縄戸籍者への実際の対策)などして、
彼らを非国民扱いしないようにするのが妥当(民主主義及び人民優位の原則)。
在日に関しても、沖縄戸籍人と基本的に同じなので、同様の対応が適切(本論)
C:海外在住の旧日本国民(戸籍は本土外)→統治地域外なので、上記のような民主主義との矛盾は生じない。
逆に、主権者認定し続けると民主主義との矛盾が発生するので、
基本は非主権者として、人民優位の原則から希望者への国籍維持など、
適切な便宜を図るのが妥当。
・以上、直接的導出ではなく、憲法理念との無矛盾な範囲として在日の国民認定が導かれる。
・これらには「その権原」など使用してないので、消失しようが無効になろうが知ったこっちゃない。
・何か知らんが、その権原がどーのってのは戦前の認定法に関わるもののようだが、
既存の下位法規など、そんなこと以前に、合憲であるように適当に修正されるもの。反論になるわけない。