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整備業者が車主に修理費直接請求できない
入力:2011-05-14 19:10 /修正:2011-05-14 19:10
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事故が起きた自動車を保険で修理する時、整備業者が車主に整備料金を直接請求できないように
制度的装置が用意される。
国土海洋部は5日、自動車保険整備料金制度を改善する内容の’自動車損害賠償保障法’改正案
を予告したと明らかにした。改正案によれば整備業者が任意に消費者に整備料金を直接請求できない
ようにして消費者被害を予防して整備業界と保険業界間の取り引き秩序を確立するようにした。現在は
整備業体が保険会社との修理内訳紛争などを理由に車主に修理費を直接請求したり整備または、出庫
遅延等の事例が一部発生している。また、保険会社が整備業体に修理費を予め支給保証する一方、
整備業者は保険会社に保険金支給を請求するものの保険会社が整備業者の請求額を削減しようとする
なら、その内訳と理由を書面で提出するようにした。
合わせて自動車保険整備料金を合理的に定める為に政府が主導した方式から抜け出して、利害当事
者で構成された法廷機構の’自動車保険整備料金協議会’で料金基準などガイドラインを定めるように
した。協議会は整備業界、保険業界、消費者団体など公益代表各4人ずつで組まれる。従来は整備料金
の水準と手続き等を置いて、整備業界と保険業界間の葛藤が発生する事もあった。国土部は整備員が
影響を及ぼす工賃と作業時間等に対する協議会の客観的検証と議論を通じて適正整備料金決定が期待
されると明らかにした。
これと共に自動車事故を積極的に予防する為に年間400億ウォンに達する責任保険分担金で交通安全
教育と広報など被害予防事業をできるようにした。現在は責任保険分担金が無保険ひき逃げ事故被害
補償などにだけ使われている。