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[単独]ウリ銀行支店から顧客情報第三者に流出'論議'
ニューシス|ビョン・ヘジョン|入力2011.05.11 15:29 |修正2011.05.11 16:05 |
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【ソウル=ニューシス】ビョン・ヘジョン記者=最近、金融圏の顧客情報流出が社会的問題に浮び上がった中で、ウリ銀行
(行長イ・スンウ)で顧客の金融取引情報を、第三者に無断に流出させた事件が発生して波紋が生じている。
11日の銀行界によれば先月22日に、ウリ銀行営業店2ヶ所で他銀行からの資金返還要請を理由に顧客の通帳残高入出金
内訳を任意に問い合わせた後、第三者に渡したことが明らかになった。
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被害者のキム・某(38・事業)氏は事業パートナーから送金を受けたお金を引き出すために、ソウル所在のウリ銀行支店を訪れた
時、自分の金融取引内訳が3回も照会された事実を発見した。 より一層驚いたのは自分が訪問したこともない地方所在の支店
でも、キム氏の口座が照会されており、この照会内訳が第三者に無断で漏洩したという点だ。 キム氏は本人の金融取引内訳が
許諾なく、第3者に渡ったことに抗議したが"(法務チームで)手続き上の問題はない"という銀行職員の通知に茫然自失した。
彼は引き続き"(第3者の)正確な身分確認なく、電話で金融取引内訳が渡ったこと自体が理解出来ない"と指摘した。
これに対してウリ銀行側は"他銀行の返還業務を処理するための支店間の通常の取引"と主張した。 だが'第三者の身分を確認
しないまま、顧客情報を漏洩した経緯'に対しては'黙殺無返答'で一貫している。 ウリ銀行本店の関係者は"法律業務を担当する
遵法支援部を通じて確認した結果、報告された事件はないが、もし本人の同意なく顧客情報が流出したとすれば、該当職員など
はこれに相応する措置が取られるだろう"と話した。
実際に銀行では顧客情報を任意の問い合わせや、漏洩する行為がたまに発生していると分かった。 だが、顧客の同意なく金融
取引内容を他人へ提供や漏洩する行為は、それを厳格に禁止する'金融実名取引および秘密保障に関する法律'に背く。 厳密に
話せば犯罪行為というものだ。 この法律は裁判所の令状など捜査上必要時にも'最小限の範囲'でなければなければならないと
明示している。
金融圏のある関係者は"(今回のことは)とうてい起きてはならない事であり、そうでなくても金融圏に対する国民の不信が高い
状況で発生したため心配になる"とし"事件の再発防止のための根本的な対策を用意しなければならない"と指摘した。
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