11/05/11 14:38:37.06 grCHw9AV
"軽い事故も停車後被害確認しなければ処罰" (聯合ニュース)
入力:2011-05-11 14:23 /修正:2011-05-11 14:23
URLリンク(www.hankyung.com)
軽微な交通事故を起こしたとしても、車を止めて被害有無を確認しなければ処罰を受ける事ができる
という大法院判決が下されてきた。
大法院3部(主審アン・テヒ最高裁判事)は乗用車で走行途中に、他の乗用車のバンパーに突っ込んで
もそのまま進行した疑惑(道路交通法上事故後未措置)で起訴されたヤン某(43)氏に無罪を宣告した原審
を破って事件を仁川地方裁判所合議部に送りかえしたと11日明らかにした。
裁判所は"被害程度が比較的軽微でも事故によって何の交通上危険と障害が発生しなかったと断定
する事が出来ないだけでなく、実際被告人が事故直後の被害有無を確認しないでそのまま進行したため
に被害者が後を追って行って危険と障害が引き起こされる事ができた"と明らかにした。
ヤン氏は昨年1月仁川の南洞区(ナムドング)、九月洞(クウォルトン)の道路を走って他の乗用車のバンパー
に突っ込んで36万ウォン相当の被害をもたらせても停車して被害有無を確認しないまま、そのまま走った
疑惑で起訴された。
1、2審裁判所は被害が軽微で事故者の現場離脱による追加危険や障害が発生する可能性がなかった
とし無罪を宣告した。
*今日は理解できない記事が多いw